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不正競争の防止とソフトウェア使用許諾契約

頻出約 16 分知的財産権

概要

本ユニットでは、登録に依らず公正な競争を守る不正競争防止法と、ソフトウェアの利用を契約で許諾・管理する各種ライセンス契約(使用許諾・ボリューム・サイト・CAL)を学ぶ。どのような行為が違法に当たるかと、ソフトウェアを正しく使う仕組みは試験で頻出のため重要である。

用語5

不正競争防止法

営業秘密の侵害や周知表示の冒用など不正な競争行為を規制し、公正な競争を守る法律。

不正競争防止法は、特許や商標のような登録を必要とせず、事業者間の公正な競争を妨げる行為を直接禁止する法律です。代表的な保護対象が「営業秘密」で、秘密として管理され、事業に有用で、公然と知られていない情報(顧客名簿や製造ノウハウなど)を不正に取得・使用する行為を違法とします。 試験では、他社の有名な商品名や商品の形態をまねて消費者を混同させる行為(周知表示の冒用、商品形態の模倣)も対象になる点が問われます。著作権法や産業財産権が「権利として保護」するのに対し、本法は「不正な行為を規制する」という考え方の違いを押さえましょう。

たとえ町の人気店の看板やレシピをこっそり盗んでそっくりの店を出す行為を「やってはいけない」と取り締まる、商売のルール監視員のような法律。

記憶フック不正競争防止法といえば登録不要で営業秘密と周知表示を守る

使用許諾契約

ソフトウェアの著作権者が利用者に使用を許す条件を定めた契約。

使用許諾契約(ライセンス契約)は、ソフトウェアを購入しても著作権そのものは利用者に移らず、決められた範囲で「使う権利」だけが与えられることを定める契約です。インストール台数やコピーの可否、利用目的などの条件が記され、これに同意して初めて利用できます。 試験では、ソフトウェアを買うことは「所有権の取得」ではなく「使用権の許諾」である点が問われます。パッケージを開封すると同意したとみなすシュリンクラップ契約も関連語です。以降のボリューム・サイト・CALは、この使用許諾契約を企業向けに応用した形態と理解しましょう。

たとえ映画の前売り券のように、フィルムそのものを買うのではなく「決められた条件で観てよい権利」を買うのに似ている。

記憶フック使用許諾契約といえば買っても著作権は移らず使う権利だけ

ボリュームライセンス契約

1契約で同一ソフトを多数まとめて使用許諾する、企業向けの一括契約方式。

ボリュームライセンス契約は、同じソフトウェアを多数のパソコンで使う企業や学校が、必要本数をまとめて購入する契約形態です。パッケージを個別に買うより手続きや管理が簡単になり、単価も割安になるのが特長です。 試験では、必要な「数(ボリューム)」に応じて許諾を受ける方式である点が問われます。組織単位で包括許諾するサイトライセンスとの違い(本数で数えるか、組織・拠点でまとめるか)を対比して覚えると、混同を防げます。

たとえ文房具を一本ずつ買わず、会社でノートを100冊まとめ買いして社員に配ると安くて管理も楽になるのと同じ発想。

記憶フックボリュームライセンス契約といえば必要本数を一括でまとめ買い

サイトライセンス契約

特定の組織や拠点の範囲内で台数を問わず使用を包括許諾する契約方式。

サイトライセンス契約は、企業や学校など特定の組織・施設(サイト)を単位として、その範囲内であれば台数を細かく数えずソフトウェアを使えるようにする包括的な契約です。導入や管理がさらに簡単になります。 試験では、ボリュームライセンスが「本数」を基準とするのに対し、サイトライセンスは「組織・拠点」を基準にまとめて許諾する点の違いが問われます。どちらも使用許諾契約を大規模利用向けに応用したものだと整理しておきましょう。

たとえ一人ずつ入場券を買うのではなく、学校全体で施設の「年間フリーパス」を契約し、生徒なら誰でも使えるようにするイメージ。

記憶フックサイトライセンス契約といえば組織・拠点単位で台数問わず包括許諾

CAL

サーバへアクセスするクライアントに必要となるアクセス権単位のライセンス。

CAL(クライアントアクセスライセンス)は、サーバソフトウェアを使う際に、サーバ本体のライセンスとは別に、そのサーバへ接続するクライアント(利用者や端末)ごとに必要となる許諾です。サーバを1台導入しても、それに接続する人数・台数分のCALを用意しなければなりません。 試験では、サーバ用ライセンスとクライアント用ライセンス(CAL)は別に必要である点、CALには接続する「ユーザ単位」と「デバイス単位」の数え方がある点が問われます。アクセス権という最も具体的な単位で許諾する方式だと押さえましょう。

たとえプールに入るのに、プール施設の利用契約とは別に、入る人一人ひとりの入場券が必要になるのと同じ仕組み。

記憶フックCALといえばサーバへ接続するクライアント単位のアクセス権

サーバ(サーバライセンス)

クライアント1(CAL)

クライアント2(CAL)

クライアント3(CAL)

まとめ

要点

  • 不正競争防止法は登録を要さず、営業秘密の侵害や周知表示の冒用など『不正な行為』そのものを規制する。
  • ソフトウェアを買っても著作権は移らず、使用許諾契約により『使う権利』だけが条件付きで与えられる。
  • ボリュームライセンスは『必要本数』、サイトライセンスは『組織・拠点』を基準にまとめて許諾する点が対比される。
  • CAL(クライアントアクセスライセンス)はサーバ用とは別に、接続するクライアント単位で必要となるアクセス権。
  • u01で学んだ権利の体系を前提に、その権利を実務でどう守り・どう使わせるか(規制と契約)を学ぶユニット。

記憶フック一覧

  • 不正競争防止法: 不正競争防止法といえば登録不要で営業秘密と周知表示を守る
  • 使用許諾契約: 使用許諾契約といえば買っても著作権は移らず使う権利だけ
  • ボリュームライセンス契約: ボリュームライセンス契約といえば必要本数を一括でまとめ買い
  • サイトライセンス契約: サイトライセンス契約といえば組織・拠点単位で台数問わず包括許諾
  • CAL: CALといえばサーバへ接続するクライアント単位のアクセス権

関連の過去問演習は今後のアップデートで追加予定です。